認識不足による著作権侵害に気を付けよう
ほとんどの人は「ダメ」と理解しているはずですが、ついついやってしまうのが「著作権侵害」です。
たとえば、弊社が行っているニュースレター制作代行サービスでいえば、
ニュースレターに画像を使用する、原稿に誰かの文章を流用するなどは当たり前ですがすべてNGです。
引用であればそれをちゃんと明記する、参考、転載なのかをはっきりさせないといけません。
それを、自分の文章や作品化のように使ってしまうとNGですね。
著作権に関する知識がないと、著作物を無断に使ってしまい、法律違反をしてしまうことも
ニュースレター制作の話を続けると、以前にお客様が原稿と一緒に送ってきた画像が
明らかに芸能人のHPからコピーしてきたものだったので、指摘したことがあります。
そして私自身も、制作中はすごく意識します。ちょっとネットで調べていた内容が頭に残り、
意図せずにほぼ同じ文章になってしまった、なんてこともあります。
その際は一回文章を分解して再構築しますが、
結果的に似た文章になっていないかは納品前にチェックするようにしています。
余談ですが、記事制作をお願いしたライターの原稿を確認したところ、
60%ほどがあるサイトの記事と一致した、ということもありました・・・。
※最近は、コピペのチェックができる無料ツールもありますので活用するようにしましょう
ちなみに、TPP法案により、著作権が切れる年数が50年から70年に延長されました。
つまり、文豪の作品などで、これまでは死後50年でフリーになったのが70年に延びたということです。
有名小説の一説をパクることはさすがにバレると思いますが、
存命中の人や死後間もない人の有名なコメントなどを使う場合は要注意!
そもそも著作権を侵害しないことが大前提ですが、「さすがにこのセリフは大丈夫だろう」
と、とくに有名でない人の話や、小説などの一説を用いるのも止めましょう。
意外とバレます(笑)。
無断転載はNG!著作権侵害にならないよう「引用」「転載」などをしっかり明記する必要がある
ですので、
「このフレーズ良いな」
「この言葉を使いたいな」
と思ったら、「引用」であるということを明記する必要があります。
「“」こんなマークを見たことはありませんか?
引用でよく使われるマークです。
“あいうえおかきくけこさしすせそ
たちつてとなにぬねの
といった感じで、「この文章は引用である」ことを明確に示さなくてはなりません。
それをしないと「無断転載」になります。
また、「参考」も同じで、例えば明らかにあるサイトから情報を得ているな、という場合、
「無断で使用した」と言われてしまいかねませんので、参考にした旨を記しておきましょう。
データなどを使用する場合も同じ、正しい手順を踏むのであれば、
先方に断りを入れ許可が出てからでないと使用することはできません。
もし著作権を侵害していたらどうなる?
では著作権を侵害したらどうなるのか?
著作権侵害は立派な法律違反になります。
著作権侵害が判明した場合、被害者である著作権者(著者や出版社)があなたを告訴することになるでしょう。
告訴し、刑が確定したら、
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などと定められています。
罪を犯していたのですから罰せられるのは当然ですね。
ただ、裁判までいくかというと、おそらくそうはならないでしょう。
多くの場合、裁判で争うよりも前に、
「迷惑料」のようなかたちで、違反者が著作権者にお金を払うことでことが収まるからです。
裁判まで行ってしまうということは、違反者が著作権者の警告を幾度も無視する、
示談に応じない(支払金額が不服)などが起きていると思われます。
逆に著作権を侵害されたら?
あなたが出版し、著者となった場合、逆に著作権を侵害される可能性が出てきます。
出版に限らず、WEB上の文章や画像なども著作権の対象になりますが、
ここでは出版した場合に絞ってお話をします。
著作権が明らかに侵害されていることが判明した場合は、
違反者に連絡することになります。
一般的な手順としては、
1)警告書の送付(侵害停止措置や違反の経緯、今後の対応などを文章での回答を要求)。相手が応じない場合は法的手段をとる旨も通告。
2)相手の行動次第で示談(損害金を支払ってもらい和解)
3)上記2)で解決しなかった場合は弁護士に依頼し裁判
といった形になります。
もちろん、一人で行うのは難しいですから、
弁護士など専門家のアドバイスをもらいながらの行動が良いでしょう。
逆に著作権を他人から侵害されたらどうする?
あなたが出版し、著者となった場合、逆に著作権を侵害される可能性が出てきます。
出版に限らず、WEB上の文章や画像なども著作権の対象になりますが、
ここでは出版した場合に絞ってお話をします。
著作権が明らかに侵害されていることが判明した場合は、
違反者に連絡することになります。
一般的な手順としては、
1)警告書の送付(侵害停止措置や違反の経緯、今後の対応などを文章での回答を要求)。相手が応じない場合は法的手段をとる旨も通告。
2)相手の行動次第で示談(損害金を支払ってもらい和解)
3)上記2)で解決しなかった場合は弁護士に依頼し裁判
といった形になります。
もちろん、一人で行うのは難しいですから、
弁護士など専門家のアドバイスをもらいながらの行動が良いでしょう。
著作権のついでに知っておこう「出版権」
出版した場合、著者はあなたです。これは商業出版でも自費出版でも同じです。
ちがうのは、「出版権」です。
出版社に印刷や販売を依頼した場合は契約を結ぶことになると思いますので、
その時点で「出版権」が生まれます。
「出版権」とは簡単にいうと、出版社がその書籍を自由に増刷したり、
文庫本など形を出して出版したりすることができる権利です。
つまり、「この本はうち(出版社)からしかし出版しません」ということですね。
また、著者の断りなく増刷したり、内容を変更したりということも契約に含まれます。
「作品を守る」のと「ほかで販売させない」がポイントと言えるでしょう。
(弊社のような出版サポートサービスを利用される方で考えると、ほぼ可能性はゼロですが、)
例えばあなたの書籍が爆発的に人気を博した場合、
他の出版社から「同じ本をうちで文庫本として出しませんか?」とオファーがあったとしても、
「出版権」が結ばれていた場合、他の出版社から出すことは契約違反となります。
まとめ:著作権に関する基礎知識を学び、侵害しないように注意しよう
いずれにしても、意図せずとも無断転載などで著作権者から指摘されるのは非常にまずいことですし、
裁判沙汰になってもあまり良いことはないでしょう。
せっかくの出版が苦いものにならないよう、細心の注意を払う必要があります。
また、知らぬ間に著作権を侵害されていることは、ネット時代の現在では誰にでも起きうることです。
もし自分が侵害されている側になった場合の対処法なども意識しておく必要がありそうです。